14歳未満による凶悪事件

中華人民共和国刑法第17条

日本の法律では「14歳に満たない者の行為は罰しない」とされている(刑法第41条)。

中国にも同じような規定がある。中国の規定はやや複雑だ。

中国の刑法によれば16歳から刑事責任を負うことになっている。しかし例外もある。

故意殺人、故意の傷害致死(重症の場合も含む)、強姦、強盗、薬物販売、放火、爆破などの重大犯罪の場合は、14歳から刑事責任を負うことになっているのだ。

75歳からは罪が軽くなるという日本にはない発想の規定もある。

結局中国でも14歳未満の年少者は刑事責任を負わないという点では日本と同じである。

この規定は年少者を保護する制度であるが、犯罪には被害者がいることを忘れてはならない。

被害者の立場からすれば、年少者保護という「美しき建前」ほど怖いものはないのだ。

日本では14歳未満の年少者が凶悪犯罪を犯す事例が滅多にないので、もっと年齢が高い少年犯罪の問題が注目されがちである。

ところが中国では14歳未満の年少者が殺人や強姦の加害者となる例があるので、問題はさらに深刻なのである。

その具体例を紹介しよう。

湖北省の強盗強姦傷害事件

2018年3月30日、湖北省の孝感市で13歳の児童が同級生の女子(14歳)を刃物で脅迫して集合住宅の空き部屋に連れ込み、所持金を出すように迫る事件が発生した。

犯人は女子が集合住宅のエレベーターに乗ろうとしたところで首に刃物を突き付け、4階の空き部屋に連れ込んだ。予め空き部屋があることを「下見」していたことは明らかだ。

犯人は先ず金銭を要求したそうだ。しかし金銭を所持していないと答えると、首を切りつけて脅迫し、衣服を脱ぐように要求した。

女子が衣服を全て脱ぐと犯人は女子を強姦しようとした。そのときに女子が激しく抵抗し、犯人は女子の胸や脚など体の数か所を刃物で傷つけた。

母親がSNSにUPした女子の首の傷(治療後)

この女子は毎日ほぼ同じ時刻に帰宅していたそうだ。その日に限っていつもの時間に帰って来ないことを心配した母親が外に出て女子の名前を呼んだ。

その声を聞いた女子は必至で抵抗し、4階から飛び降りたのである。幸い命に別状はなかったが、4階から飛び降りれば死亡してもおかしくなかったのだ。

なお、強姦が既遂であったかどうかは明らかにされていない。

公安は強盗事件として調査を開始したが、犯人が13歳であることが明らかになると、捜査は中止された。

加害者は被害者家族を「またやってやる」と脅したそうだが、母親がそのことも含めてSNSにUPしたところ、脅迫は収まったそうだ。

このような犯人を野放しにすることが年少者保護なのだとすれば、この制度の存在意義に大きな疑問を感じるのが当然だ。

それにしても加害者は被害者の同級生だったというから、加害者の神経はとても正常とは思われない。

この犯人は更生するどころか、より凶悪な犯罪者として別の誰かを襲うことになるだろう。

これは単なる想像ではない。実際に若年者が凶悪事件を繰り返す事例が存在するのだ。

広東省では14歳未満で凶悪事件を起こし、後に女子小学生を殺害して屍姦する事件が発生している。

Posted by 編集長

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